愛南町議会 2022-06-13 令和 4年第2回定例会(第2日 6月13日)
承認第2号、専決処分第2号の承認を求めることについて(愛南町税条例等の一部を改正する条例)についてですが、主な改正点といたしましては、個人町民税関係では、住宅借入金等特別税額控除における適用期限の延長等の改正や上場株式等の配当所得等に対する課税方式の改正、固定資産税関係では、土地に係る固定資産税の負担調整措置に関する改正や固定資産課税台帳に係るDV被害者への支援措置等の改正であります。
承認第2号、専決処分第2号の承認を求めることについて(愛南町税条例等の一部を改正する条例)についてですが、主な改正点といたしましては、個人町民税関係では、住宅借入金等特別税額控除における適用期限の延長等の改正や上場株式等の配当所得等に対する課税方式の改正、固定資産税関係では、土地に係る固定資産税の負担調整措置に関する改正や固定資産課税台帳に係るDV被害者への支援措置等の改正であります。
固定資産税関係として、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題に対応するため、現に所有している者の申告の制度化、及び使用者を所有者とみなす制度の拡大、たばこ税関係として、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し、そのほか、元号の改元対応等の改正を行うものであります。 それでは、改正内容について説明いたしますので、12ページの新旧対照表を御覧ください。
たばこ税におきましては,軽量な葉巻たばこの課税方式が見直され,1本を紙巻きたばこ1本に換算する方式に2カ年をかけて移行いたします。 附則といたしまして,ただいま申し上げました市民税のひとり親に対するものが令和3年1月1日から,固定資産税関連の申告の制度化ほかが令和2年4月1日から,たばこ税の見直しは令和2年10月1日,令和3年10月1日と段階的に施行されるものでございます。
第94条第2項におきまして、軽量な葉巻たばこの課税方式を本数課税方式に改めようとするものでございます。 153ページをお願いします。
2点目は、加熱式たばこの課税方式の見直しを含むたばこ税率の引き上げ。3点目は、償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設、土地に係る負担調整措置等の延長であります。 それでは、改正内容について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをお開きください。
なお、経過期間中の課税標準は、新課税方式による紙巻たばこへの換算分が5分の1ずつふやされることとなります。 17ページをお願いします。 第95条は、たばこ税の税率について、1,000本につき5,262円を5,692円とするものでございます。これにつきましても、平成32年10月1日からは6,122円、平成33年10月1日からは6,552円と段階的に引き上げるものでございます。
次に,たばこ税関係では,製造たばこの区分として加熱式たばこの区分を創設するとともに,加熱式たばこに係る課税方式を紙巻たばこと同様の換算方式に5年間かけて移行いたします。あわせて,紙巻たばこの税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げるものでございます。
第33条第4項及び第6項におきまして、特定配当等に係る所得や特定株式等の譲渡所得については、所得税と異なる課税方式により、個人住民税を課税することができることを明確化しようとするものでございます。 97ページをお願いいたします。
14ページ下段、附則第16条の3、16ページ下段からの附則第20条の2及び20条の3の上場株式等の配当所得、特例適用配当及び条約適用配当については、1ページ、第33条の改正と同様の申告書に記載された事項を基に課税方式を決定できることを明確化するためのものであります。 改正条例の7ページにお戻りください。
附則第16条の3以下におきまして、金融商品に係る損益通算範囲を拡大するとともに、公社債等に対する課税方式を上場株式と同様に申告分離課税に変更するなどの改正を行おうとするものでございます。
第2条の改正は、金融所得課税の一体化等を推進するため、公社債等の利子等に対する課税方式を見直し、これまで非課税とされていた公社債等の譲渡益のうち一定のものが課税対象となったこと、また、これまで上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に限定されていた損益通算の範囲を特定公社債等の利子所得等や譲渡所得等まで拡大されたこと、次に、個人市民税の公的年金からの特別徴収制度について、年間の負担の平準化を図るため、仮徴収額
3点目の金融商品の課税の見直しについてでございますが,上場株式や公社債等の金融商品の課税の均衡化と損益通算の拡大を図るため,公社債の利子及び譲渡損益と上場株式の配当及び譲渡損益を同一課税方式とし,これらの金融商品間で相互に損益通算を可能とするものでございます。 その他の改正規定につきましては,地方税法の改正に伴い,所要の条文整備を図ったものでございます。
また、本市では固定資産税を課税する際は現況課税方式ということで地権者の確認や課税地番図等も法務局公図と現地を合わせて地番図を作成しておりますが、今回の場合は昨年9月19日付の資産税課の地番図や測量図、また現地の状況も一番適切であると思うのであります。現地調査にも参りました。
次に,4点目の新課税方式がなぜ平成22年のタイミングなのか。本来であれば,他市と同じようにそういうシステムにしてくれればよかったんですけども,当時の行政や議会がどういう判断をされたのかは私にはわかりませんが,そういうことがずっと引き続いて行われてきてたわけでございます。
議案第67号伊予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険税の課税方式を所得割、資産割、均等割、平等割という4方式から、資産割を廃止をいたしまして3方式に変更する等、保険事業費の増加に伴う収支の均衡を保つため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案を申し上げるものであります。
第34条の4では、変動所得または臨時所得がある場合の平均課税方式を平成18年度をもって廃止するため削除をしております。 第34条の6では、人的控除額の所得税との差に応じた平成19年度からの調整控除を設けております。 47ページをお願いします。 第53条の4では、退職所得に係る分離課税の所得割の税率を一律6%に改めております。 49ページをお願いします。